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文王「天下を治める者は、何を尊び、何を抑え、何を採り、何を捨て、何を禁じ、何を止めるべきか?」
太公「賢者を尊び、不肖者を抑える。誠実で信義ある者を採り、詐偽の者を捨てる。暴乱を禁じ、奢侈を止める。だが、天下を治めるには、六つの賊害と七つの弊端に警戒せねばならぬ。」
文王「その道理を聞かせてほしい。」
太公「六つの賊害とは、次の通りだ。
一、臣が宮殿や苑池を盛んに造り、遊楽や声色にふける。これは君の徳を傷つける。
二、民が農桑を怠り、遊侠となって法を犯し、官吏の教化に従わぬ。これは君の教化を傷つける。
三、臣が朋党を結び、賢者を排し、君の明察を蔽う。これは君の権威を傷つける。
四、士が清高を誇り、諸侯と私に交わり、君を軽んじる。これは君の威厳を傷つける。
五、臣が爵位を軽視し、官職を卑しめ、君のために難に当たらぬ。これは功臣の労を傷つける。
六、豪族が財を奪い、貧弱な者を凌ぐ。これは民の生業を傷つける。
七つの弊端とは、次の通りだ。
一、智謀なく、重賞や高爵で人を集め、軽々しく戦う者。こうした者を将に任じてはならぬ。
二、名ばかりで実がなく、言行が異なり、善を隠し悪を広め、巧みに進退する者。こうした者と謀を共にしてはならぬ。
三、質素を装い、無欲を唱えて名を求め、実は利を欲する偽善者。こうした者を近づけてはならぬ。
四、奇抜な衣冠を誇り、博識をひけらかし、高論を弄して時俗を誹る姦人。こうした者を寵してはならぬ。
五、讒言と諂媚で官爵を求め、禄を貪って軽々しく死を冒し、大事を顧みず、虚論で君を惑わす者。こうした者を任用してはならぬ。
六、雕刻や華飾にふけり、農事を害する者。これを禁ずべし。
七、怪術や巫蠱、邪な言で民を惑わす者。これを止めるべし。
民が力を尽くさねば、我が民にあらず。士が誠実で信義がなければ、我が士にあらず。臣が忠実な諫言をしなければ、我が臣にあらず。官吏が清廉で民を愛さなければ、我が吏にあらず。宰相が国を富ませ、軍を強くし、陰陽を調和して君を安んじ、臣を正し、名実を定め、賞罰を明らかにし、民を楽にしなければ、我が宰相にあらず。
君の道は、龍の首のごとく、高く遠くを見、細やかに察し、謹んで聞く。形は示すが、心は隠す。天のごとく高く、測り難く、淵のごとく深く、量り難い。
怒るべき時に怒らねば、姦臣が起こり、殺すべき時に殺さねば、大盗が現れる。兵の勢いを行使せねば、敵国が強くなる。」
文王「まことに見事な言葉だ!」
『六韜』の「上賢」篇は、天下を治めるための人事と統治の原則を論じ、賢者の登用と害となる者の排除を強調する章です。太公は、君主が賢者を尊び、不肖者や詐偽を排除すること、六つの賊害と七つの弊端に警戒することで、国の安定を保つと説きます。この篇は、前の「守国」篇の天地の法則に基づく統治を具体化し、人事と社会秩序の管理に焦点を当てます。以下では、翻訳で使用された主要な言葉や概念について注釈を加え、わかりにくい部分を補足します。
上賢
篇題の「上賢」は、賢者を尊び、登用することを意味します。『六韜』において、賢者の登用は統治の成功の鍵であり、君主が適切な人材を選び、不適切な者を排除することが国の安定に直結するとされます。
六賊
「六賊」は、国の徳、教化、権威、威厳、功臣、民の生業を傷つける六つの行為や人物を指します。
これらは、統治の基盤を揺るがす内部の脅威として警戒されます。
七害
「七害」は、統治を誤らせる七つの弊端ある人物や行為を指します。
これらは、君主の判断を誤らせ、国を乱す危険な要素として排除すべきとされます。
民、士、臣、吏、相
太公は、統治に関わる各層(民、士、臣、吏、宰相)に求める資質を明確にします。
これらは、統治の各層がそれぞれの職分を果たすことで、国の秩序が保たれることを示します。
龍首
「王者之道,如龍首」は、君主の統治姿勢を龍の首に例え、高く遠くを見通し、細やかに察する姿を表します。龍は中国文化で高貴かつ神秘的な存在であり、君主の威厳と知性を象徴します。
示其形、隠其情
君主は「形」(外見や行動)を示しつつ、「情」(内心や真意)を隠す。表面上は明瞭に振る舞い、内心は深遠に保つことで、権威と神秘性を維持します。これは「大礼」篇の「高山仰之、深淵度之」と通じる思想です。
可怒而不怒、可殺而不殺
君主は適切なタイミングで厳格な措置を取る必要があり、優柔不断は国の混乱を招くと警告します。
兵勢不行、敵国乃強
軍事力が効果的に運用されないと、敵国が力を増す。これは、内部の統治だけでなく、外部の脅威に対する備えの重要性を示します。
「上賢」篇は、賢者の登用と害となる者の排除を通じて、統治の秩序を確立する原則を示します。太公は、六賊と七害を具体的に列挙し、君主が警戒すべき内部の脅威を明確にします。また、統治の各層に求める資質を定義し、君主自身の高遠な姿勢を強調することで、国の安定を保証する枠組みを提示します。この篇は、前の「守国」篇の天地の法則を人事と社会管理に適用し、統治の実際的課題に焦点を当てます。